無 床 診療 所 施設 基準
無床診療所又は無床助産所 消火器 1 地階・無窓階・3階以上の床面積50㎡以上 2 少量危険物、指定可燃物の貯蔵施設 3 変圧器等の電気設備のある場所 4 ボイラー、乾燥室等その他多量の火気を使用する場所 大型消火器
無 床 診療 所 施設 基準. 1 施設基準の届出状況等の確認にあたって (1)施設基準の届出内容に変更がある場合は、届出が必要です。 施設基準の届出受理後に、届出内容と異なった事情が生じた場合には、遅滞なく届出を行う必 要があります。 *管理者は、その診療所に勤務する医師、歯科医師、薬剤師その他の従事者 を監督し、業務の遂行に必要な注意を払う義務があります。(法第15条) 2 構造設備基準 診療所・歯科診療所の構造設備には規定が設けられています。開設にあたって
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